2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
私からも、この近海中規模漁船への小型船舶操縦士の乗船措置、これについての規制緩和について伺わせていただきたいなと思います。 やはり心配なんですね、この規制緩和。やはり安全というものを考えなければいけません。そういった意味で、今般の規制緩和を行った背景、事情について改めて伺わせていただけたらと思います。
私からも、この近海中規模漁船への小型船舶操縦士の乗船措置、これについての規制緩和について伺わせていただきたいなと思います。 やはり心配なんですね、この規制緩和。やはり安全というものを考えなければいけません。そういった意味で、今般の規制緩和を行った背景、事情について改めて伺わせていただけたらと思います。
○大坪政府参考人 近海中規模漁船については、現在でも海技士が不足している中で、現行乗組基準において小型船舶操縦士一名で乗り組むことのできる総トン数二十トン未満の小規模な漁船が実態として多くなっています。
例えば、漁船は小型船舶操縦士一名で乗り組んでいるわけではありませんので、必要な人数がきちんと乗り込んでいるか、これは船員法に基づいて雇入契約の届出がされますが、それを我々の方でしっかり確認して厳密に見ていきたいというふうに思いますし、エンジンの故障等の事例が発生した場合には、小型船舶操縦士が適切に対応を行ったかというのを確認を行っていく予定であります。
また一方で、漁業者の皆様方からは、漁船の安全性や居住性を考えればなるべく大型化をしたいという声があるわけでございますが、二十トン以上の船につきましては、今御指摘がございましたように、海技士がお二人、航海士と機関士と両方置かなければならないということですが、その確保が困難になってきているということでございまして、二十四メーター未満の漁船につきましてはプレジャーボートと同様な小型船舶操縦士の免許でもってこの
○徳永エリ君 小型船舶操縦士の資格を持つ方が講習を受ければ、もうこの特定漁船、この五十九隻、対象になっている船に乗ることはできるわけですよね。そうなった場合に、今乗っておられる海技士の方々、一名でいいのであれば一名にする、解雇される、人件費を減らしていく、こういうことも考えられるのではないでしょうか。
○徳永エリ君 今月末にも、省令改正でもって、講習を受ければ小型船舶操縦士一名でこの特定漁船の操縦ができる、航行ができるということになるわけでありますけれども、今、この五十九隻には、航海士と、そして機関士と二名乗っているわけですよね。この方々は省令の改正後どうなるんでしょうか。
そして、その後、第二回目、第三回、第四回ともうすっかり結果が出されて、調査をきちんとするという日程があったにもかかわらず、六月には、この下から二番目、ちょっと薄く網掛けているところですけれども、もう既に規制改革実施計画の中で、小型船舶の定義を見直しし、小型船舶操縦士一名の乗組みによる航行を可能とする旨の法令改正を行うと、ここで既に決定されていると。
令和元年五月十四日の水産ワーキング・グループにおきましては、国土交通省より近海を操業する中規模漁船の実態調査の結果等の御説明を受け、その際、国土交通省から、今後、操縦面も含めて、小型船舶操縦士のみの乗組みで足りることとすることについて検討を行っていくことになりますとのお話がございました。
こういう実態を調査してみると、この講習、小型船舶操縦士に対して、追加の講習の受講など一定の安全対策を講じれば規制緩和を行うことも可能ではないかと判断をしたところです。このような趣旨の説明を五月、令和元年五月の規制改革推進会議ワーキング・グループで御説明しました。(発言する者あり)はい、分かりました。
皆さん、御存じない方が多いと思いますけれども、海技士が少なくなった、だから、プレジャーボート用の小型船舶操縦士を入れるだけで、それだけで船を動かす、漁船をですね。もう本末転倒、江藤大臣の答弁は的確でした、これは本末転倒だと。人が足りなくなったから簡単な資格で漁船を動かそうと。
この上で、一航海の日数の上限や適切な見張りの確保といった要件も設けるほか、船長となる小型船舶操縦士に講習をしっかり受講していただくことにより安全性を確保できるものと考えております。
誰でも簡単に取得できるような小型船舶操縦士の資格で両方の仕事を一人で担わなければならないというだけで、安全性の点で大きな問題があるのではないでしょうか。安全性の確保はどのように行うんでしょうか。
○大臣政務官(和田政宗君) これは、規制改革実施計画、令和元年六月に閣議決定されたものにおいて、安全の確保を前提に、必要となる措置などを検討した上で、小型船舶操縦士一名の乗船による航行を可能とする旨の法令改正を行うことが決定されたものでございます。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令が本年二月一日に公布され、原則、全ての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用が義務づけられることになったと伺っております。 テレビを見ましても、一人で漁をやっておられる方などでは、以前の番組ではライフジャケットをつけておらない方もおられたような気もしますけれども、最近は、割とつけておられる番組を目にすることもあります。
今回の省令、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の改正は、ライフジャケットの着用によりまして海中転落時の生存率が二倍以上に高まる、こういう実態を踏まえまして、平成三十年二月一日から、原則としまして船室外にいる全ての小型船舶乗船者のライフジャケット着用を船長の義務とし、一層の安全の確保を図ることといたしました。
長沼ボート場への移転は厳しい状況であるようでありますが、最後まで頑張りますけれども、そのことを脇に置きながら、この海上ドローンですね、無人であるがゆえに、小型船舶操縦に関わる免許制等の規制が適用されるか曖昧であります。今後、どのように法整備を進め、適切な運用を担保していくのか、国交省の見解を求めたいと思います。
もう局長から何遍も御答弁されているので、質問をしようと思いましたが、質問はさせていただきませんけれども、実は私、かつての四級船舶操縦士の免許を持っていました。一度免許の更新をしたんですけれども、その後なかなかマリンレジャーとかの機会にも恵まれずに二度目の更新はあえてやめさせていただいたんですけれども。
そこで検討すべきなのが、小型船舶操縦士に対する安全講習の充実だと思うのであります。 平成十五年の法改正で、それまで一級から五級まで五区分に分かれていたのが、ボート、ヨット用の一級、二級と、水上オートバイ用の特殊の三区分に再編されて、免許取得がかなり簡単になったと承知をいたしております。
漁船の安全につきましての法制度は国土交通省が所管しておりまして、先ほど私申し上げましたライフジャケットにつきましては、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則によりまして、一人乗り小型漁船で漁労に従事する者のみ着用が義務付けされていたわけでございますが、現在、このライフジャケットの着用義務範囲拡大について国土交通省が検討を進めているところでございまして、水産庁としても最大限の協力をしてまいりたいと、このように
○森政府参考人 先ほどお答えしました船舶職員及び小型船舶操縦者法におきましては、船舶に乗り込ませるべき有資格の職員の数について原則を定めております。先ほど御説明したとおりでございます。 一方で、船舶の設備や航行の態様は非常に千差万別でございます。
○森政府参考人 船舶に乗り込ませる有資格の職員の数につきましては、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づきまして、船舶の大きさ、いわゆる総トン数でございますけれども、それから、エンジンの出力、船舶が航行する海域の範囲等によって、必要最少人数を定めております。
航海情報記録装置、VDRというんだそうですが、これは装備されなくてもいいんだ、それから自動操舵装置の適正使用などを定めた船員法も適用されない、それから船長の職務や乗組員の規律を定める船舶法、あるいは免許の種類などを定める船舶職員及び小型船舶操縦者法は、これも適用されない。 こういうふうに、一般の民間の船にはやらなきゃならないと義務づけられているものが、いわゆる自衛艦には除外されている。
それから、海技士、海の船舶の職員及び小型船舶操縦者、これは五年となっております。それからボイラー溶接士、これは二年となっております。 このようなものが定期的に、更新制をとって、更新をしないといけないというふうになっているものでございます。
航行する船舶操縦士としては、当然のことながらこのルールを熟知しているという前提がございますが、私どもといたしましても、船舶航行の安全が保たれる、これは大事なことでございます。現場の海上保安官、そういったものも通じまして、機会あるたびにそういった指導なりをしていくことによっても安全を確保してまいりたい、かように思います。
本法律案は、小型船舶に関し、その利用実態の変化等に伴う利用者の要請に適確にこたえるとともに、その航行の安全を一層図るため、船舶職員から小型船舶操縦者を分離するとともに、小型船舶操縦士に係る資格区分を再編成するほか、小型船舶操縦者が遵守すべき事項を明確化する等の措置を講じようとするものであります。
ただ、この操縦免許につきましては、基本的に、船舶の安全航行に当たっての航法であるとかあるいは機関といったような必要な知識、能力というのは一般の小型船舶と事業として行う小型船舶も基本的には同じであるということで、今回小型船舶操縦免許の中で位置付けておりまして、ただ、先ほど先生からもありましたように、不特定多数の第三者を旅客として扱うということから、人命救助とかそういういわゆる安全に関する知識、技能について
今回の船舶職員法の改正では、小型船舶操縦者が遵守すべき必要最低限の事項として酒酔い操縦の禁止が盛り込まれておりますが、どうも酒酔い操縦の認識が私どもと違うように思えてなりません。
それから、いわゆる受験につきましては、従来は乗船履歴というものを要求していたというのは事実でございますが、これだけいろいろな形で実際にいろんな利用者が増えてきているということで、この乗船履歴を実際に要求していた時代には、実際、一般の方がこの小型船舶操縦士の免許を取ることは非常に難しゅうございました。
こうした中、小型船舶操縦士の免許保有者は毎年約九万人のペースで増加し、平成十二年度末で約二百七十万人に達しています。このため、小型船舶の安全を確保しつつ制度の簡素合理化を図ることが強く求められております。 他方、小型船舶による海難は増加傾向にあり、平成十二年度には二千三百件を超えるとともに、死傷者も約七百人に達しています。
○松村龍二君 次、話題変えまして、三月の読売新聞に、小型船舶操縦士、車いすで初めて小型船舶操縦士の免許を取った方が紹介されておりました。この方は、自動車事故で下半身麻痺になって、気晴らしのためにヨットといいましょうか小さな船に乗るようになった。だんだん慣れて欲が出てきて、小型船舶操縦士の免許を取ったと。
その主な内容は、 第一に、小型船舶の船長を小型船舶操縦者と位置づけ、船舶職員の資格制度から小型船舶操縦者の資格制度を分離することとし、法律名、目的等について所要の改正を行うこと、 第二に、小型船舶操縦者が受けなければならない小型船舶操縦士の免許の資格区分について、一級、二級及び特殊小型船舶操縦士の三つの区分に再編成するとともに、小型船舶操縦士の試験について、安全に配慮しつつできる限り簡素なものとすること
現行法の名称に小型船舶操縦者を別途加えるという改正案になっておりますが、その選択肢として、小型船舶操縦免許、これだけを切り離すこともできたのではないか、こんなふうに思っております。そうすれば、改正案のように随分長い戒名の法律の名前ではなくて、もう少しコンパクトな、スリムな、わかりやすい法律になったんじゃないかという気がしているんです。
○阿久津委員 私は、今回の法改正の中で一番気になった点は、新一級と二級という形で資格区分をして、その大前提として船舶職員と小型船舶操縦者という形でプロとアマを分けたところの中で、例えば遊漁船などの小型旅客船、旅客を扱う方々の免許も小型船舶操縦者試験の中に入っているんですね。
こうした中、小型船舶操縦士の免許保有者は、毎年約九万人のペースで増加し、平成十二年度末で約二百七十万人に達しています。このため、小型船舶の安全を確保しつつ、制度の簡素合理化を図ることが強く求められています。 他方、小型船舶による海難は増加傾向にあり、平成十二年度には二千三百件を超えるとともに、死傷者も約七百人に達しています。
小型船舶の保有隻数は約五十万隻、小型船舶操縦士の免許受有者数は約二百六十万に達するなど、我が国においてプレジャーボートを利用したマリンレジャー活動が活発になる一方、取引上のトラブルの発生や港湾、漁港、河川等の公共水域における放置艇が増加し、水域管理上の問題も起きており、早急な対応が必要と言われておりますが、今般、創設しようとする小型船舶の登録制度がなぜ必要なのか、特に放置艇の解消にどのように役立つのか